顧問弁護士による予防法務の実践

予防法務とは

訴訟大国アメリカに続いて、日本も訴訟社会に突入しています。過払金訴訟に始まり、残業代請求や解雇といった労使間トラブルは増加の一途を辿っています。

労使間紛争が本格化すると、長期に亘って経営者に経済的、精神的な負担が掛かり、会社の存続を脅かされかねません。

過度の要求を繰り返すクレーマーや、SNS等での会社に対する誹謗中傷なども、会社に大きなダメージを与えます。

ところが、法律のエキスパートである弁護士が事前に法的紛争の予防策を講じることで、トラブルを回避したりダメージを最小限に抑えることが出来る場合も少なくありません。それが、予防医学ならぬ予防法務といわれるものです。

顧問弁護士による迅速な問題解決

一般の法律相談は、事前予約、法律事務所での面談が必要であり、急を要するトラブルが発生した場合でも、相談するまでに時間がかかり(数日~1週間程度)、迅速な解決は困難です。また、企業の実情等を把握するまでにはさらに時間が掛かる場合があります。

顧問弁護士とは、「主治医」のように、顧問先企業の実情、経営者の意向を日頃からよく理解し、いつでも気軽に電話・メール等で相談をしたり、トラブルの事前回避策、トラブル発生時の速やかな解決策の指導など、企業毎、事案毎に最適なリーガルサービスを提供する弁護士のことを言います。

今後、急速にDX(デジタルトランスフォーメーション)が進むことで、迅速な問題解決のための顧問弁護士の必要性が増々増加することは間違いありません。

予防法務の実践例

顧問契約を締結しますと、各種相談(リモート含む)、緊急対応(メール等による即日対応)、リーガルチェックなどの、通常のスポットでの相談では受けることができない法的サービスを受けることが可能となります。

また、事前に契約先企業の事情を把握していることと、優先対応することで、同じ案件でもより迅速な対応、解決が可能となります。

1. 迅速・気軽な法律相談

顧問弁護士は自社に法務部門があるかのように、電話・メールなどでご相談を承りますので、問題(相談したい事)が発生しても迅速な解決を促します。

顧問契約がありませんと、予め相談日時を決めたうえ弁護士事務所へ出向いて相談する事となりますので、問題を「迅速に」解決する事は容易ではなく、トラブルの温床となり兼ねません。

また、業務に関わる相談だけではなく、企業の役員・従業員の個人的な相談も併せて対応いたします。

2. 契約内容の確認(リーガルチェック)

取引先とのトラブルが生じてから、不利な契約を取り交わした事に気付くケースがよくあります。

昔から使いまわしている定型的な契約書や契約の相手方から出された契約書を、内容を精査せずに取り交わすと、後にトラブルとなったり、相手を不当に利する結果となるおそれがあります。事前に弁護士によるリーガルチェックを経ることで、トラブル回避・確実な報酬の回収等を実現できます。

契約を取り交わす前に、不利な契約とならないよう契約内容のチェックを行い、顧問先企業が不利益を被らない健全な契約を締結できるよう支援します。

3. 労使間問題の抑止

従業員との労働問題が発生し、裁判に発展した場合など、企業側に対応の準備がなされていなければ、要求を飲まざるを得ない事があります。

法律上、労働者は手厚く保護されているため、裁判などにおいては労働者有利となる判断がなされる事が多いのが現状です。

日頃から労使間の問題を顧問弁護士と話し、法的に問題がある就業規則等の改訂・運用の見直し・問題社員への正しい対処等を行うことで、訴訟・労働審判等の本格的な労使間紛争を防ぎ、仮に紛争となっても被害を最小限に抑えることが可能となります。

4. 債権回収

請求に応じず催促状を送付しても支払いを行わない取引先、回収が困難な債権はありませんか?

弁護士が代理人となり請求・交渉を行う事で、支払いに応じる可能性が高くなり、また、最終的には裁判等の手続きによって債権回収できる場合もあります。

交渉の難しい相手に代わって弁護士が債権回収のための手続きを行う事で、回収困難な債権を回収し、また不良債権の発生を防止します。

5. 社内教育(法務・コンプライアンス)

セクハラ・パワハラ等のハラスメント関連法規や、ビジネス法務、各種法律業務についての社員教育を行う場合、弁護士が講師を請け負います。

法律の専門家である弁護士と直接質疑応答する機会が設けられる事により、社員の法務スキル向上・コンプライアンス意識向上が望めます。

社員のスキル向上によって、法的トラブルへの遭遇回避・適切な対処が見込めるとともに、弁護士との直接的なコネクション活用によりトラブル深刻化リスクも防止します。

社内教育等、セミナーの開催は有償での対応となります

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